「退職代行で即日退職できるか知りたい」
「即日退職に法的な問題はないの?」
「就業規則には1か月前に申告しなきゃいけないって書いてあるんだけど…」
こういった疑問を、ブラック会社・内部破綻会社・パワハラ上司などが原因で3回もの退職を経験した私が説明していきます。
結論から言っちゃうと、雇用条件にもよりますが、多くの場合で即日退職は可能(退職代行を使っても使わなくても)で、法的に問題もありません。
そもそも即日退職の定義とは(実質的即日退職と即日退職)
まずは民法の条文を確認してみましょう。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各事業者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れ日から2週間を経過することによって終了する。
「即日退職」というのは、「退職届を出したら2週間後に辞められるよ」という「2週間」を、「有給消化や欠勤をすることで、出勤せずに退職」できることを指すことが多いです(実質的即日退職)。
ちなみに当ブログで登場する「即日退職」という単語もこれを指しているよ
2週間は会社に所属していることから、厳密に言えば即日退職とはなりませんので、念のため覚えておいてください。
一方で、即日退職の意味は「即日、会社との労働契約を終了させる」という意味です。
基本的には即日退職は可能
実質的即日退職は基本的には可能です。これは退職代行を使わなくても同様です。
が、雇用形態によって条件に差があります。
正社員の場合は有給休暇が2週間残っていれば、それを消化しつつ退職。
入社して間もないので有給休暇がない、もしくは消化してしまって残っていない場合は退職日まで欠勤という形で進めていきます。
先述のとおり、雇用形態によって条件が異なる場合があるので、次で説明していきます。
即日退職できる条件
正社員
- 2週間前までに退職の申し出
- 退職日まで有給休暇
- (有給がない場合)退職日まで欠勤 ※無断欠勤はダメ
- 会社からの合意を得る
2週間前までの申し出はマストです。これは必ず守るようにしてください。
絶対にやってはいけないことは、会社に行きたくなさすぎて無断欠勤をすることです。
気持ちはわかります。ぶっちゃけ私もそうしたかったです。しかし、これだけは本当にやめた方がいいです。無断欠勤については「仕事に行きたくない!無断欠勤のリスクまとめ」にて解説しています。
その後、退職日を迎えるまでの期間は有給消化もしくは欠勤をすることで実質即日退職となります。
また、会社からの合意さえあれば、即日での退職も可能です。
契約社員(有期雇用)
- 雇用開始から1年経過している
- やむを得ない事由がある
- 会社からの同意を得る
労働基準法137条では、雇用が1年を超える契約で、すでに1年経過している場合、いつでも退職できると定めています。
「まだ1年経ってないんだけど辞めたいねん…」という方には、やむを得ない事由でゴリ押しして退職まで持って行きます。
やむを得ない事由
・本人が就労不能(病気やケガ)
・会社の不法行為
・家庭の事情(介護など)
退職届の「退職理由」に記載する内容としてオススメなのが「精神的な不調」です。
なぜ精神的な不調がオススメなのかは「退職届の退職理由は何がいい?退職届の書き方」に記載していますので、よかったら覗いてください。
公務員
- 既定の有給休暇が残っている
- 任命権者の承認を得る
公務員は基本的に欠勤は認められておらず、有給が残っていることが前提となります。
加えて、任命権者の承認を得なければならないので、民間企業よりも即日退職のハードルが高いというのが難点。
退職代行を利用する場合、どのように進めていけばいいかを相談して進めていくのが無難です。まずは公務員の退職に実績がある業者を選ぶのが良いでしょう。
就業規則は無視して良い
民間企業の就業規則は民法ほどの力はありません。
会社が「退職は1か月前に言ってくれよな!」と就業規則で定めていたとしても、民法が優先され、2週間経過すれば退職となります。
つまり、会社が退職に同意しなくても退職できるということ。
あくまで「会社としては1か月前に言ってもらいたいです」くらいのもので、そこに強制力はありませんので安心してください。
ただし、公務員は注意が必要で、国家公務員や地方公務員の規定に従わなければなりません。
公務員の方は「公務員でも退職代行で退職できる?」で説明していますので、退職代行を検討しているあなたが公務員でしたら、読んでみてください。
即日退職に違法性なし
退職届の提出など、最低限の手順は踏まなければいけませんが、実質的即日退職することに違法性はありません。
違法性がないのはあくまで実質的即日退職のことですのでご注意ください。
「本日付けで退職します!!」
と言い放ち、その後出勤しないとなると、違法行為に該当する可能性があります。最悪の場合、損害賠償を請求されてしまいます。
そうならないためにも、まずはご自分の雇用形態、有給の残日数などを確認することが重要です。
それを踏まえた上で退職代行業者と共に作戦を練るのが、一番スムーズに退職できる方法の一つです。