「退職してから損害賠償請求されたって話を聞いたことがあるけど、それが心配」
「どういう状況だと損害賠償請求される?」
「退職代行を使って損害賠償請求の可能性は?」
といった疑問にお答えします。
この記事では、新卒から立て続けにクソみたいなブラック企業を引き当て、退職代行について調べに調べつくした結果、誰がどういった場合に、どこに依頼するのがその人にとってベストなのかがわかるようになった私が、損害賠償について解説していきます。
結論
まず、退職代行を利用したことで損害賠償をされることはないでしょう。
ではどういった場合に損害賠償をされるのかと言うと、会社に在籍中または退職後に不法行為があった場合です。
どういった行為が不法行為に当たる可能性があるかはこれから説明します。
それらに該当しないようであれば、安心して退職の手続きを進めちゃってOKです。
損害賠償をされる恐れがあるケース
- 入社後すぐの退職
- 留学などをして間もない退職
- 引継ぎをせずに退職
- 無断欠勤
- 故意・過失により損害を与えてからの退職
- 引き抜き
これらは一例ですが、それぞれ少し解説していきます。
入社後すぐの退職
社員の募集や採用から、新人の教育などで多額のコストを必要とします。
また、ある特定の事業に向けての採用ということもありますが、そういった「採用に至るまでのコスト」や「得べかりし利益の損失」を理由として損害賠償請求をされる可能性はなくはないです。
ただし、上記に該当する場合、すべての損害賠償請求が認められるわけではなく、それが悪質であると認められなければ請求される可能性は低いとされています。
留学などをして間もない退職
留学には多額の費用がかかります。
会社としてはその社員に長く勤めてもらうことで、その費用を回収するという目的もあり、留学後すぐに退職されてしまうと留学費用がそのまま無駄になってしまう恐れがあります。
会社としてはその分の請求をしたくなるのも理解できます。
今までの裁判例を見てみると、「業務の一環かどうか」という点が着目されています。たとえばその留学が「社員の自由意思」なのか「業務命令」なのかで判断が変わる可能性があるということです。
社員の希望で留学をしたのにも関わらず、帰国後すぐに退職となった場合には留学費用返還の請求をされることも可能性として考えておかなければいけませんね。
逆に業務命令だった場合には「会社が行けって行ったから行ったんだが?!」という反論が出来るので、請求される可能性は低くなるはずです。
引継ぎをせずに退職
引継ぎがされない場合、業務に著しく支障をきたす場合があることから、基本的に退職の際には引継ぎは必要です。
損害賠償請求まで発展する恐れがあるのは、一切の引継ぎをしない場合です。
不十分であったとしても、ある程度の引継ぎさえすれば会社としては損害賠償請求まではしないはずです。なぜなら、
- 一応の引継ぎは行われた
- 「不十分」の定義が曖昧
- 発生した損害との因果関係を立証するのが困難
と、会社側に不利に働く点が多いからです。
一切の引継ぎをしない場合、不十分でも引継ぎが行われたときと比べ会社側にとって主張と立証するのが容易になるため、損害賠償請求をされる可能性はあると言えるでしょう。
無断欠勤
退職届を一方的に送り付けて、その後一切出社しないというのも無断欠勤に当たる可能性があります。
なぜなら、雇用期間に定めのない正社員などの場合は退職の意思を提示してから2週間、有期雇用の場合は雇用期間満了またはやむを得ない事由以外では退職ができないとされているからです。
つまり債務不履行に該当する可能性があります。
有給休暇の残数などによっても対応が変わってくる可能性はありますが、無断欠勤はやめておいたほうが無難です。
故意・過失により損害を与えてからの退職
故意は「わざと」、過失は「注意義務を怠った」ことね
会社に損害を与えてしまった場合、その損害の賠償請求をされることがあります。
賠償請求をするにあたっての要件はいくつかありまして
- 故意または過失
- 損害発生の事実
- 因果関係
などがあります。
引き抜き
例えば会社を退職して独立をしようとしたAさん。
Aさんの退職前に有能なBさんの引き抜こうとし、Bさんはこれを了承。
その後にAさんが退職。
この場合は、損害賠償を請求される可能性があります。退職するとはいえ、在職中に会社に不利益な行為をしてはいけないからです。
以上のことから、退職前の引き抜きは違法と見られる可能性があります。
退職後であっても、その時期・人数・役職によっては損害賠償請求をされることも否定できません。